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 住宅性能表示制度は、 住宅の質の確保を図る制度です。 住宅の品質を、契約の前に比較できるように 性能の等級で表示し、客観的に性能を評価できる 第三者機関で評価しています。

〔このページは住宅性能表示制度パンフレット((財)日本住宅・木材技術センター発行)より抜粋しています。〕

住宅性能表示制度は任意の制度です。
住宅性能表示制度は義務ではありません。共通ルールに基づいて性能を表示するかどうか、第三者機関に評価を依頼するかどうかについては、住宅を取得しようとする方や、住宅生産者、販売者などの任意の選択に委ねられます。


2つの共通ルールが定められます。
住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣が日本住宅性能表示として定めます。また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めます。


第三者機関の評価が受けられます。
国土交通大臣は、客観的な評価を実施する第三者機関を「指定住宅性能評価機関」として指定します。指定住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との二種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定めます。


住宅性能評価書の内容を契約に活かせます。
指定住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされます。ただし、契約書面で、契約内容から排除することを明記した場合はこの限りではありません。
◎注文住宅の場合、設計が終わった段階で、設計住宅性能評価書の内容を請負契約に反映することができます。また、竣工段階で交付される建設住宅性能評価書の内容と、相互比較することもできます。
◎完成前分譲住宅の場合、設計住宅性能評価書の内容を売買契約に反映することができます。竣工段階で交付される建設住宅性能評価書の内容と、相互比較することもできます。
◎建売分譲住宅の場合、建設住宅性能評価書の内容を売買契約に反映することができます。


円滑、迅速で、専門的な
紛争処理が受けられます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、万一、住宅取得者と工務店等との間に紛争が生じた場合に、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)を少ない負担で利用することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関ですが、建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。














お問い合わせは事務局まで 03-5754-2421 info@master-builders.ne.jp いい工務店との家づくり トップに戻る